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2022.10.31
お知らせ

お知らせ~マイクロチップ  情報登録の義務化について

マイクロチップとは?情報登録の必要性は?

近年の大地震や津波などによる自然災害でペットが飼い主と離れ離れになり、保護されても、そのまま飼い主が見つからないケースが少なくありません。どうすればこの不幸な動物を減らせるかという動物愛護の観点から犬猫へのマイクロチップ装着が令和4年6月から義務化されました。マイクロチップは直径1.4㎜、長さ8.2㎜程度の円筒形のものが現在主流で、チップ内には15桁の個体識別番号が記録されています。迷子や離れ離れになった場合でも識別番号から飼い主の情報が分かり、手元に戻ってくるというシステムです。装着部位はMRIなど、装着後の診療に影響の少ない肩甲骨付近に専用の注射器を用いて、皮下注射の要領で行います。時間も短時間で済み、一度打つと取り替える必要はありません。

登録までの手順と費用について

登録の手順は、まず動物病院にマイクロチップの装着を依頼します。装着時に装着証明書を発行してもらい、30日以内に指定登録機関が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイト、または紙面から、自身で飼い主情報の登録を行ってください。登録後に発行される登録証明書は無くさないよう保管が必要です。動物病院での装着及び、装着証明書の発行には、おおよそ5000円程度が掛かります。また、指定登録機関で飼い主の情報登録を行う際にオンラインでの申し込みであれば300円、紙面であれば1000円の費用が必要です。

チップ装着済みのペットを購入・譲り受けた場合は?

ペットショップで購入したり、知人から譲り受けた犬猫がマイクロチップをすでに装着していた場合は、情報登録の変更も義務付けられています。変更をするにあたり識別番号と暗証番号が必要となりますが、情報登録時に発行される登録証明書に全て記載してあるので、譲渡の際は登録証明書も一緒に譲ってもらい、譲り受けた側がオンライン、または紙面から登録者の変更を行ってください。変更時の費用は登録時と同額の費用で、登録証明書を紛失し、再発行する場合は200円が掛かります。譲り受けたペットにチップが装着されているかが分からない場合は、近くの動物病院に連れていき、確認をしてもらいましょう。

迷子になった場合や各種変更について

マイクロチップはペットの居場所を追跡するGPS装置とは異なり、チップに埋め込まれた情報を動物愛護センター等にある専用の機械で読み取り、番号とデータベース上のデータを照合して初めて登録者情報が分かる仕組みになっています。個人情報を他人に知られないかと不安になる方もいるかもしれませんが、そういった心配はありません。もしも、自分が迷い猫や犬を保護した際には近くの交番へ連れて行き、拾得届を出しましょう。反対に脱走をしたり居なくなってしまった際には交番で遺失届の手続きを行ってください。引っ越しなどで住所や電話番号が変わる場合は都度登録情報の変更が必要で、チップを装着したペットが死んだ場合にも届出が必要です。その際の各種変更の手数料は掛かりません。令和4年6月以前に購入した犬猫についてのマイクロチップ装着は努力義務になっていますが、大切なペットと飼い主をつなぎ、万が一の時に後悔することなく、しっかりと再会できる可能性を秘めたこのシステムの活用を強く願います。チップ装着について疑問や不安がある方は動物愛護センターや動物病院にお問い合わせをして不安を解消した上で装着を行うようにしてください。