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令和4年6月に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップ装着・情報登録が義務化となりました。マイクロチップと情報登録の必要性について教えてください。
近年の大地震や津波などによる自然災害でペットが飼い主と離れ離れになり、保護されても、そのまま飼い主が見つからないケースが少なくありません。どうすればこの不幸な動物を減らせるかという動物愛護の観点から犬猫へのマイクロチップ装着が令和4年6月から義務化されました。マイクロチップは直径1.4㎜、長さ8.2㎜程度の円筒形のものが現在主流で、チップ内には15桁の個体識別番号が記録されています。迷子や離れ離れになった場合でも識別番号から飼い主の情報が分かり、手元に戻ってくるというシステムです。装着部位はMRIなど、装着後の診療に影響の少ない肩甲骨付近に専用の注射器を用いて、皮下注射の要領で行います。時間も短時間で済み、一度打つと取り替える必要はありません。
詳しくは、【お知らせ~マイクロチップ情報登録の義務化】
をご覧ください。
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